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TERMS

​会則

第1条(適用)

1.本会則は、有限会社スリーアール環境サービス(以下「当社」といいます。)が、「TetraFitいわき小名浜店」の名称で運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」といいます。)の利用及びそれに関するサービスの提供について適用されるものとします。

第2条(施設の運営主体等及び目的)

1.当クラブに入会した者(以下「会員」といいます。)は、当クラブの利用契約が会員と当社の間で成立していることを理解したうえで当クラブを利用するものとします。利用契約は、第12条に定める会員証が発行された時点で成立するものとし、利用契約で定めた利用開始日以降、会員は、本会則で定める場合を除き、店舗の諸施設を利用範囲に応じて利用することができるものとします。

2.本施設は、会員が本施設の施設を利用し、会員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深めることを目的とします。

第3条(運営管理)

施設の運営管理は当社が行います。

第4条(損害賠償責任の免除)

1.会員が施設の利用中、会員が受けた損害に対して、当社に故意又は過失がある場合を除き一切の責任を負いません。ビジターについても同様とします。

2.会員同士の間に生じた係争やトラブルに対して、当社に重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。

第5条(会員の損害賠償責任)

会員は、施設の利用中、自己の責任に帰すべき理由により、当社又は第三者に損害を与えた場合は、直ちに当社に連絡するとともに、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。

第6条(入会資格)

1.医師等から運動を禁止されていない方。

2.暴力団等、反社会的勢力に関係していない方。

3.刺青されていない方。(タトゥーを含む)

4.クラブの会員としてふさわしい品位のある方。

5.施設利用規約、その他の規則を守れる方。

6.身体的障害、心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、てんかん等の脳疾患及びこれに類する疾患のない方。

但し入会希望する者が、医師の診断書を提出し、当社が入会を是と判断をした場合はこの限りではない。

7.妊娠中ではない方。

8.未成年者の場合、入会に際し保護者の方の同意を得た方。

この場合、本人と保護者の連名で申込手続をとらなければなりません。保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第9条(禁止行為)含め本規約の適用を受けるものとします。

10.日本在住で、日本語を理解できる方。

11.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。

12.「他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行動をしない」と会社が判断した方。

​13.公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方。

第7条(施設の利用資格)

1.施設の会則やその他の規則を守れる方。

2.他の利用者に迷惑をかけない方。

3.酒気を帯びていない方。

4.刃物など危険物をお持ちでない方。

5.会員の安全や施設の維持管理等に関して当社スタッフの指示を守れる方。

第8条(会員資格の喪失)

会員が下記の一つでも該当した場合は、その資格を失います。

1.入会の際に提出する書類に虚偽の記載をしたとき。

2.本会則やその他の規則の条項に反する行為があったとき。

3.施設の設備等を故意に損壊したとき。

4.施設内での営業、勧誘活動や販売行為が認められたとき。

5.施設や当社の名誉、信用を傷つける行為、他の会員との協調性を欠く行動や秩序を乱す行動をしたとき。

6.会員としての品位を欠く行為が認められたとき。

7.入会後に妊娠をされた方。

8.施設利用に際して、不当かつ不合理な要求や、当社及びスタッフを著しく困惑させる行動や言動があったとき。

第9条(禁止行為)

1.他人を誹謗・中傷(SNS等への書き込みを含む)すること。

2.許可なく施設内を撮影、または録音すること。

3.ペットもしくは動物の持ち込み。

4.施設での喫煙や飲酒。

5.他の会員や当社スタッフに対する暴力暴言や施設設備への落書きや損壊行為、許可のない備品の持ち出し、その他公共のマナー・道徳に反する行為。

6.大声で騒ぐ、悪臭を発する、ストーカー行為をするなど、他人の迷惑や施設利用の妨げとなる事。

7.当社の許可のない、会員以外の入館。

8. 施設利用者、スタッフもしくは当社(運営主体が加盟店である場合には当社または加盟店。以下本号において同じ。)を誹謗・中傷する行為または当社の営業を妨害する行為。

第10条(入会の手続)

1.施設の会員となる事を希望される方は、当社所定の申込み手続きを実施して頂き、当社による入会承認後、第11条に定める方法で金員を納入して頂きます。

2.入会の際、第6条に定める規定の他、平常時の血圧が高い(150以上)場合は、当スタッフとの相談が必要となります。また、未成年者の参加を希望される場合は、保護者と当スタッフとのカウンセリングを行うものとします。

3.当クラブが実施する各種キャンペーンにより入会された会員には、ご利用開始月から換算して6ヶ月間(休会期間は含みません。以下、本項及び第13条2項において同じ。)は、当クラブを継続利用して頂くようお願いしていますが、仮に、この会員が、この6ヶ月間の満了を迎える前に退会を希望される場合、この会員には、第13条2項の手続きに従って頂きます。

第11条(登録手数料・会費・入会金)

1.会員は、当クラブが実施する各種キャンペーン及び会員プランの場合を含め、当社が別に定めた入会金・登録手数料・月会費及び各種使用器具やオプション費用等(以下、月会費と併せて、単に「会費」といいます。)を当社に納入しなければなりません。

会員より納入頂いた入会金・登録手数料・会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

2.会費の納入方法はクレジット決済のみと致します。

3.会員は、当社が定める時期までに、利用開始日が属する月(以下「利用開始月」といいます。)およびその次月分の会費(なお、利用開始月の会費は、利用開始月から当社の方法にて支払うものとし、毎月当社が定める日までに当月分の会費を支払うものとします。なお、会員は、当該月の利用日数が1ヶ月に満たなくとも1ヶ月分の会費を全額支払うものとします。なお、当クラブが実施する各種キャンペーンにより入会した会員及び会員プランが適用される会員には、当該各種キャンペーン及び会員プランがそれぞれ定める方法に従って、会費を支払って頂きます。

4.会員は、実際の施設の利用の有無にかかわらず、本会則が定める会費を全額支払う義務があります。

5.第13条1項の退会手続きを行った場合において、当社が、その会員の、当クラブ退会日の属する月の翌月以降の会費を受領していたときは、当該翌月以降の会費を返還します。ただし、当クラブが実施する各種キャンペーン及び会員プランにより会費を支払った会員が退会手続きを行う場合における会費の返還について、当該各種キャンペーン及び会員プランに定めがある場合には、その定めに従って頂きます。

6.当社は、当クラブが実施する各種キャンペーン等の場合を含め、本会則とは別に定めた入会金・登録手数料・会費を社会情勢、経済情勢、経済状況の変動等を参考にして改定することができるものとします。なお、その場合当社は、改定の1ヶ月前までに、当クラブ施設内への掲示ないしウェブサイトへ、改定の事実及び改定の内容を掲載することにより、会員に告知するものとします。

第12条(会員証)

1.当社は、会員に対し、会員証を発行いたします。

2.会員が施設を利用する場合は、会員証を提示して頂きます。

3.会員証の譲渡・貸与はできません。

4.会員が第8条又は第13条により会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を当クラブ施設へ返還して頂きます。

第13条(退会)

1.会員が当クラブの退会を希望する場合は、退会希望月の当月の20日までの間に、当社所定の退会届を提出する方法により、退会の手続きを完了しなければなりません。電話・WEB・メール・当社が規定する書式でない文章での申し出はこれを認められません。なお、会費の未納がある場合には、退会後であっても全て完納するものとします。

2. 当クラブが定める各種キャンペーン等で入会した会員が、第10条3項に定めた、6ヶ月間の契約満了を迎える前に退会を希望する場合、中途解約金として、月会費の6ヶ月分に相当する金額から、既払いの月会費を控除した残額をお支払い頂きます。

3.退会月の諸会費は、実際のご利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。

第14条(休会)

1.当クラブの会員は、各月の20日(応当日休館日の場合はその前日)までに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。事務手続き上、20日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。

2.一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は当クラブが定める金額を支払うものとします。休会費は月1,100円(税込)と致します。

3. 6ヶ月の休会月満了までに、当クラブの会員より退会等の申し入れがない場合は、自動的に満了月の翌月からご利用再開手続の処理をさせて頂きます。

4.1項から3項の規定に関わらず、当クラブが実施する各種キャンペーン及び会員プランにおいて別に休会の定めを設けた場合には、その条件に従って頂きます。

 

第15条(休業日)

1.施設は、定めた休業日の他、以下の各号に定めるほかやむを得ない事由が発生した場合、休業・制限・閉鎖・改造することができます。

 (1)当社が,天候・災害・長時間の停電、断水その他により開館が不可能と判断したとき。

 (2)施設のメンテナンスや改装等を行うとき。

 (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢等によるとき。

 (4)経営上、当社が必要と判断したとき。

 (5)当社が運営上必要と認めたとき。

2.前項の定めに基づき、店舗が当クラブの施設を休業した場合でも、会員は、会費等を全額支払う必要があるものとします。また、本項に定めるほか、店舗が休業したことにより会員に損害が生じた場合でも、当社が本会則等に違反した場合を除き、当社は会員に対し、一切の責任を負わず、補償は行わないものとします。

3.本条第2項から5項に定める事由による休業を行う場合、会社は1ケ月前までに会員に告知するものとします。

4.本条第1項による休業を行う場合、会社は事前告知をすることを要せず、かつ原則として会員に対し会費の返還を行う必要はないものとします。

第16条(営業時間)

1.施設は別に定めた営業時間において、やむを得ない事由が発生した場合、営業時間の短縮又は延長をすることができます。

2.前項の事由により、店舗の全部または一部が利用できなくなった場合においても、会員は、会費等を全額支払う必要があるものとします。なお、本項に定めるほか、店舗の全部または一部が利用できなくなったことにより会員に損害が生じた場合でも、当社は会員に対し一切の責任を負わず、補償は行わないものとします。

第17条(事故発生)

本施設で会員本人または第三者に生じた人的物的事故については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。

 

第18条(盗難及び紛失)

会員及びビジターが本施設の利用に際して生じた盗難及び紛失については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の賠償の責を負いません。

第19条(忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の権利放棄)

1.会員が施設の利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。

​2.忘れ物・放置物については、原則として1週間保管した後、処理させていただきます。

 

​​​第20条(事業の終了)

1.当社は、3ヶ月前に会員に通知をすることにより、当クラブの営業を終了することができます。

なお、やむを得ない場合は、通知期間を短縮することができます。

2.当クラブの営業を終了したことにより会員に損害が生じた場合でも、当社は会員に対し、一切の責任を負わず、補償は行わないものとします。

第21条(事業の承継)

会員は、当社が、当クラブの運営を含む事業を他の法人に譲渡して承継させた場合、当クラブに関する当社と会員との間の当クラブの利用契約上の地位および権利義務関係が同法人に承継されることを予め承諾するものとします。なお、本項に定める譲渡には、事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第22条(改定)

当社は、本会則及び当社が別に定める当クラブの利用規定、当クラブの施設の運営、管理に関する事項を改定することができます。これらに関する改定については、改定する1ヶ月前までに施設内に掲示すること及び当クラブのウェブサイトに掲載することにより会員に告知するものとします。また、その効力は、改定日以降、全ての会員に及ぶものとします。

付則 

1 本会則は、2017年    6月1日より発効します。

2 本会則は、2018年    7月1日より発効します。

3 本会則は、2018年10月1日より発効します。

4 本会則は、2018年12月1日より発効します。

5 本会則は、2019年    2月1日より発効します。

6 本会則は、2019年    5月1日より発効します。

7 本会則は、2020年    1月1日より発効します。

8 本会則は、2020年    2月1日より発効します。

9 本会則は、2020年    3月1日より発効します。

10 本会則は、2020年 12月1日より発効します。

11 本会則は、2021年    4月1日より発効します。

12 本会則は、2021年  8月1日より発効します。

13 本会則は、2022年  2月1日より発効します。

14 本会則は、2025年  7月1日より発効します。

​テトラフィットいわき小名浜店

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